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国立教育政策研究所組織規則 第二十条 (高等教育研究部の所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(高等教育研究部の所掌事務)

第二十条

高等教育研究部は、高等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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