(高等教育研究部の所掌事務) 第二十条 高等教育研究部は、高等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗