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国立教育政策研究所組織規則 第四十八条 (企画課の所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(企画課の所掌事務)

第四十八条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 社会教育実践研究センターの所掌事務に関し、企画し、及び立案すること。
  2. 社会教育実践研究センターの所掌事務に関する庶務に関すること。
  3. 社会教育指導者及び社会教育事業に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
  4. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び社会教育調査官の所掌に属するものを除く。)。

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