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国立教育政策研究所組織規則 第四十九条 (社会教育調査官)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(社会教育調査官)

第四十九条

社会教育実践研究センターに、社会教育調査官二人を置く。

2社会教育調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 社会教育指導者及び社会教育事業に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び企画課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する専門的な援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。

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