(文教施設研究センターの所掌事務)
第五十条
文教施設研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一文教施設の整備に関する施策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
- 二前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
- 三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、文教施設の整備に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
文教施設研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。