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国立教育政策研究所組織規則 第四十七条 (社会教育実践研究センターに置く課)
平成十三年文部科学省令第三号
府省令
(社会教育実践研究センターに置く課)
第四十七条
社会教育実践研究センターに、企画課を置く。
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