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国立教育政策研究所組織規則 第四十六条 (社会教育実践研究センターの所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(社会教育実践研究センターの所掌事務)

第四十六条

社会教育実践研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 社会教育指導者及び社会教育に関する事業(以下「社会教育事業」という。)に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
  3. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。

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