(生涯学習政策研究部の所掌事務) 第十六条 生涯学習政策研究部は、生涯学習及び社会教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び社会教育実践研究センター並びに研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗