(総括研究官) 第十五条 教育政策・評価研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。2総括研究官は、命を受けて、教育政策・評価研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗