条文くん法令検索 AIに質問する

国立教育政策研究所組織規則 第十四条 (教育政策・評価研究部の所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(教育政策・評価研究部の所掌事務)

第十四条

教育政策・評価研究部は、教育に関する政策及びその評価一般に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立教育政策研究所組織規則第十四条(教育政策・評価研究部の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第十三条(総括研究官) 国立教育政策研究所組織規則 目次 第十五条(総括研究官) →