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国立教育政策研究所組織規則 第二十四条 (教育データサイエンスセンターの所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(教育データサイエンスセンターの所掌事務)

第二十四条

教育データサイエンスセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 教育に係るデータの収集、分析及び活用(以下この条において「教育データ分析等」という。)に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
  3. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育データ分析等に関する援助及び助言を行うこと。

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