(教育データサイエンスセンターの所掌事務)
第二十四条
教育データサイエンスセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一教育に係るデータの収集、分析及び活用(以下この条において「教育データ分析等」という。)に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
- 二前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
- 三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育データ分析等に関する援助及び助言を行うこと。
教育データサイエンスセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。