(総括研究官) 第二十三条 国際研究・協力部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。2総括研究官は、命を受けて、国際研究・協力部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗