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国立教育政策研究所組織規則 第二十二条 (国際研究・協力部の所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(国際研究・協力部の所掌事務)

第二十二条

国際研究・協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関し、外国の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
  3. 外国の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育に関する援助及び助言を行うこと。

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