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国立教育政策研究所組織規則 第四十四条 (幼児教育研究センターの所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(幼児教育研究センターの所掌事務)

第四十四条

幼児教育研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 幼児に対する教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するもの並びに幼児に対する教育の教育課程の実施に関する政策に係るものを除く。)。
  2. 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
  3. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、幼児に対する教育に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するもの及び幼児に対する教育の教育課程の実施に関するものを除く。)。

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