条文くん法令検索 AIに質問する

国立教育政策研究所組織規則 第十八条 (初等中等教育研究部の所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(初等中等教育研究部の所掌事務)

第十八条

初等中等教育研究部は、初等中等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター及び幼児教育研究センター並びに研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立教育政策研究所組織規則第十八条(初等中等教育研究部の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第十七条(総括研究官) 国立教育政策研究所組織規則 目次 第十九条(総括研究官) →