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国立教育政策研究所組織規則 第二条 (所長及び次長)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(所長及び次長)

第二条

国立教育政策研究所に、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2所長は、国立教育政策研究所の事務を掌理する。

3次長は、所長を助け、国立教育政策研究所の事務を整理する。

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