(所長及び次長) 第二条 国立教育政策研究所に、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2所長は、国立教育政策研究所の事務を掌理する。3次長は、所長を助け、国立教育政策研究所の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗