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国立教育政策研究所組織規則 第五十四条 (客員研究員)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(客員研究員)

第五十四条

国立教育政策研究所に、客員研究員を置くことができる。

2客員研究員は、命を受けて、研究企画開発部、教育政策・評価研究部、生涯学習政策研究部、初等中等教育研究部、高等教育研究部、国際研究・協力部、教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの行う調査及び研究に参画する。

3客員研究員は、非常勤とする。

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