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国立教育政策研究所組織規則 第五十三条 (センター長)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(センター長)

第五十三条

教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターに、センター長を置く。

2生徒指導・進路指導研究センター及び社会教育実践研究センターのセンター長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

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