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国立教育政策研究所組織規則 第三十条 (教育課程研究センターの所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(教育課程研究センターの所掌事務)

第三十条

教育課程研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 初等中等教育の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び幼児教育研究センター並びに研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
  3. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び幼児教育研究センターの所掌に属するものを除く。)。

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