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瀬戸内海環境保全特別措置法
昭和四十八年法律第百十号
法律
· 条文 58 件 ·
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瀬戸内海環境保全特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第二条の二
(瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念)
第三条
(瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画)
第四条
(瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画)
第四条の二
(基本計画及び府県計画の達成の推進)
第五条
(特定施設の設置の許可)
第六条
(特定施設の設置の許可の基準)
第七条
(特定施設に係る経過措置)
第八条
(特定施設の構造等の変更)
第九条
(氏名等の変更)
第十条
(承継)
第十一条
(違反に対する措置命令)
第十二条
(水質汚濁防止法等の適用関係)
第十二条の二
(みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等)
第十二条の三
(指定物質削減指導方針)
第十二条の四
(指導等)
第十二条の五
(報告の徴収)
第十二条の六
(栄養塩類管理計画の策定)
第十二条の七
(栄養塩類管理計画の変更)
第十二条の八
(特定施設の構造等の変更の特例)
第十二条の九
(水質汚濁防止法の特例)
第十二条の十
(関係府県知事等の協力)
第十二条の十一
(関係者の協力)
第十二条の十二
(科学的知見の充実のための措置)
第十二条の十三
(自然海浜保全地区の指定)
第十二条の十四
(行為の届出等)
第十三条
(埋立て等についての特別の配慮)
第十四条
(下水道及び廃棄物の処理施設の整備等)
第十五条
(財政上の援助等)
第十六条
(瀬戸内海浄化のための事業に関する計画の設定)
第十六条の二
(漂流ごみ等の除去等)
第十七条
(海難等による油の排出の防止等)
第十八条
(技術開発等の促進)
第十九条
(赤潮等による漁業被害者の救済)
第十九条の二
(生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物の駆除等)
第十九条の三
(水産動植物の繁殖地の保護及び整備等)
第十九条の四
(瀬戸内海の環境の調査)
第二十条
(勧告又は助言)
第二十一条
(経過措置)
第二十一条の二
(環境大臣の指示)
第二十二条
(権限の委任)
第二十三条
(政令で定める市の長による事務の処理)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十条
(別に定める経過措置)
第七十七条
(瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)