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瀬戸内海環境保全特別措置法 第十六条 (瀬戸内海浄化のための事業に関する計画の設定)

昭和四十八年法律第百十号法律
(瀬戸内海浄化のための事業に関する計画の設定)

第十六条

政府は、瀬戸内海の汚濁した水質の浄化を図ることを目的とする大規模な事業に関する計画を設定するよう努めるものとし、そのための技術開発等を促進するとともに、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

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