(漂流ごみ等の除去等)
第十六条の二
国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域等において、漂流し、その海底に存し、海岸に漂着し、又は海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物(以下この条において「漂流ごみ等」という。)に起因する瀬戸内海の環境の保全上の支障を防止するため、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下に、漂流ごみ等の除去、発生の抑制その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域等において、漂流し、その海底に存し、海岸に漂着し、又は海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物(以下この条において「漂流ごみ等」という。)に起因する瀬戸内海の環境の保全上の支障を防止するため、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下に、漂流ごみ等の除去、発生の抑制その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。