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瀬戸内海環境保全特別措置法 第十六条の二 (漂流ごみ等の除去等)

昭和四十八年法律第百十号法律
(漂流ごみ等の除去等)

第十六条の二

国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域等において、漂流し、その海底に存し、海岸に漂着し、又は海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物(以下この条において「漂流ごみ等」という。)に起因する瀬戸内海の環境の保全上の支障を防止するため、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下に、漂流ごみ等の除去、発生の抑制その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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