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瀬戸内海環境保全特別措置法 第十七条 (海難等による油の排出の防止等)

昭和四十八年法律第百十号法律
(海難等による油の排出の防止等)

第十七条

政府は、瀬戸内海の油による汚染を防止するため、海難等による大量の油の排出の防止及び排出された油の防除に関し、指導及び取締りの強化、排出油防除体制の整備等必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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