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瀬戸内海環境保全特別措置法 第十八条 (技術開発等の促進)

昭和四十八年法律第百十号法律
(技術開発等の促進)

第十八条

政府は、速やかに、赤潮及び貧酸素水塊の発生機構の解明並びにそれらの防除技術の開発に努めるとともに、船舶内における油の処理技術その他瀬戸内海の環境保全のための技術の開発に努め、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

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