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瀬戸内海環境保全特別措置法 第十五条 (財政上の援助等)

昭和四十八年法律第百十号法律
(財政上の援助等)

第十五条

国は、前条の事業を実施する者に対し、財政上の援助、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めなければならない。

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