(下水道及び廃棄物の処理施設の整備等)
第十四条
国及び地方公共団体は、瀬戸内海の水質の現状に鑑み、下水道及び廃棄物の処理施設の整備、汚泥のしゆんせつ、水質の監視又は測定のための施設及び設備の整備その他瀬戸内海の水質の保全のために必要な事業の促進に努めなければならない。
国及び地方公共団体は、瀬戸内海の水質の現状に鑑み、下水道及び廃棄物の処理施設の整備、汚泥のしゆんせつ、水質の監視又は測定のための施設及び設備の整備その他瀬戸内海の水質の保全のために必要な事業の促進に努めなければならない。