(埋立て等についての特別の配慮)
第十三条
関係府県知事は、瀬戸内海における公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認については、第二条の二第一項の瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければならない。
2前項の規定の運用についての基本的な方針に関しては、中央環境審議会において調査審議するものとする。
関係府県知事は、瀬戸内海における公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認については、第二条の二第一項の瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければならない。
2前項の規定の運用についての基本的な方針に関しては、中央環境審議会において調査審議するものとする。