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瀬戸内海環境保全特別措置法 第十二条の十四 (行為の届出等)

昭和四十八年法律第百十号法律
(行為の届出等)

第十二条の十四

関係府県は、条例で定めるところにより、自然海浜保全地区内において工作物の新築、土地の形質の変更、鉱物の掘採、土石の採取その他の行為をしようとする者に必要な届出をさせ、当該届出をした者に対して自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のため必要な勧告又は助言をすることができる。

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