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瀬戸内海環境保全特別措置法 第十二条の十三 (自然海浜保全地区の指定)

昭和四十八年法律第百十号法律
(自然海浜保全地区の指定)

第十二条の十三

関係府県は、条例で定めるところにより、瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海面のうち次の各号に該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができる。

  1. 水際線付近又はその水深がおおむね二十メートルを超えない海域において砂浜、干潟、岩礁その他これらに類する自然(以下この号において「砂浜等」という。)の状態が維持されているもの(損なわれた砂浜等が再生され、又は砂浜等が新たに創出されたものを含む。)
  2. 海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたつてその利用が行われることが適当であると認められるもの

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