(科学的知見の充実のための措置) 第十二条の十二 国は、瀬戸内海における生物の多様性及び生産性の確保のための栄養塩類の管理に関する科学的知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条の十二を開く ↗