条文くん法令検索 AIに質問する

瀬戸内海環境保全特別措置法 第十二条の十二 (科学的知見の充実のための措置)

昭和四十八年法律第百十号法律
(科学的知見の充実のための措置)

第十二条の十二

国は、瀬戸内海における生物の多様性及び生産性の確保のための栄養塩類の管理に関する科学的知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の十二(科学的知見の充実のための措置)について教えてください」と聞く
← 第十二条の十一(関係者の協力) 瀬戸内海環境保全特別措置法 目次 第十二条の十三(自然海浜保全地区の指定) →