(関係者の協力) 第十二条の十一 栄養塩類管理計画を定めた府県知事及び当該栄養塩類管理計画に記載された栄養塩類増加措置を実施する者は、当該栄養塩類管理計画の実施に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の十一を開く ↗