(関係府県知事等の協力) 第十二条の十 関係府県知事は、栄養塩類管理計画の策定及び実施に関して必要があると認めるときは、他の関係府県の知事又は市町村の長に対し、必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十二条の十を開く ↗