(瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七十七条
この法律の施行の際現に第百七十七条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第百七十七条の規定による改正後の瀬戸内海環境保全特別措置法第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。
この法律の施行の際現に第百七十七条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第百七十七条の規定による改正後の瀬戸内海環境保全特別措置法第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。