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瀬戸内海環境保全特別措置法
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瀬戸内海環境保全特別措置法 第二十七条
昭和四十八年法律第百十号
法律
第二十七条
第八条第四項
、
第九条
又は
第十条第三項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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