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瀬戸内海環境保全特別措置法 第二十七条

昭和四十八年法律第百十号法律

第二十七条

第八条第四項第九条又は第十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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