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瀬戸内海環境保全特別措置法 第八条 (特定施設の構造等の変更)

昭和四十八年法律第百十号法律
(特定施設の構造等の変更)

第八条

第五条第一項の許可を受けた者は、その許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定める事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。

3第五条第三項から第七項までの規定は第一項の許可の申請があつた場合(環境省令で定める場合を除く。)に、第六条の規定は同項の許可の申請があつた場合に準用する。

4第五条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。

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