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瀬戸内海環境保全特別措置法 第二十四条

昭和四十八年法律第百十号法律

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項又は第八条第一項の規定に違反したとき。
  2. 第十一条の規定による命令に違反したとき。

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(経過措置)
附則

この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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