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瀬戸内海環境保全特別措置法 第二十三条 (政令で定める市の長による事務の処理)

昭和四十八年法律第百十号法律
(政令で定める市の長による事務の処理)

第二十三条

この法律の規定により府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。

2前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを府県知事に通知しなければならない。

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