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瀬戸内海環境保全特別措置法
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瀬戸内海環境保全特別措置法 第二十二条 (権限の委任)
昭和四十八年法律第百十号
法律
(権限の委任)
第二十二条
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
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「瀬戸内海環境保全特別措置法第二十二条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第二十一条の二(環境大臣の指示)
瀬戸内海環境保全特別措置法 目次
第二十三条(政令で定める市の長による事務の処理) →