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瀬戸内海環境保全特別措置法 第二十五条

昭和四十八年法律第百十号法律

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第十二条の五第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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