第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。一第七条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第十二条の五第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗