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瀬戸内海環境保全特別措置法 第二十六条

昭和四十八年法律第百十号法律

第二十六条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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(瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第四十七条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告がされているときは、当該報告に係る同条第一項の府県計画は、第四十七条の規定による改正後の同法第四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た同条第一項の府県計画とみなす。

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