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瀬戸内海環境保全特別措置法 第十二条の八 (特定施設の構造等の変更の特例)

昭和四十八年法律第百十号法律
(特定施設の構造等の変更の特例)

第十二条の八

栄養塩類管理計画において栄養塩類増加措置の実施場所として定められた工場又は事業場(以下この条及び次条第一項において「計画事業場」という。)から公共用水域に水を排出する者(第五条第一項の許可を受けた者に限る。)が、当該計画事業場に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更について第八条第一項の規定による許可を受けようとする場合において、当該変更が当該栄養塩類管理計画に記載されたものであるときは、同条第三項において準用する第五条第三項から第七項までの規定は、適用しない。

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