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瀬戸内海環境保全特別措置法 第十二条の七 (栄養塩類管理計画の変更)

昭和四十八年法律第百十号法律
(栄養塩類管理計画の変更)

第十二条の七

栄養塩類管理計画を定めた府県知事は、定期的に、計画区域における公共用水域の水質の状況について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該栄養塩類管理計画を変更するものとする。

2栄養塩類管理計画を定めた府県知事は、当該栄養塩類管理計画を変更しようとするときは、当該栄養塩類管理計画に記載された栄養塩類増加措置を実施する者に協議しなければならない。

3前条第三項から第九項までの規定は、栄養塩類管理計画の変更(同条第五項から第八項までの規定については、環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

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