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瀬戸内海環境保全特別措置法 第九条 (氏名等の変更)

昭和四十八年法律第百十号法律
(氏名等の変更)

第九条

第五条第一項の許可を受けた者は、その許可に係る同条第二項第一号、第二号若しくは第八号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその許可に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。

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