(勧告又は助言)
第二十条
環境大臣は、この法律の適正かつ円滑な運用を確保するために必要があると認めるときは、関係府県知事に対し、必要な勧告又は助言をすることができる。
2環境大臣は、関係府県知事に対し、前項の勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。
環境大臣は、この法律の適正かつ円滑な運用を確保するために必要があると認めるときは、関係府県知事に対し、必要な勧告又は助言をすることができる。
2環境大臣は、関係府県知事に対し、前項の勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。