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瀬戸内海環境保全特別措置法 第十九条の四 (瀬戸内海の環境の調査)

昭和四十八年法律第百十号法律
(瀬戸内海の環境の調査)

第十九条の四

環境大臣は、瀬戸内海における水質の状況その他の環境の状況について定期的に調査をし、その結果をこの法律の適正な運用に活用するものとする。

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