(水産動植物の繁殖地の保護及び整備等) 第十九条の三 国及び地方公共団体は、瀬戸内海の水産資源の持続的な利用の確保を図るため、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、生物の多様性の確保に配慮しつつ行う水産動物の種苗の放流その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗