(生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物の駆除等) 第十九条の二 国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域における生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物について、駆除その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗