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瀬戸内海環境保全特別措置法 第十九条の二 (生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物の駆除等)

昭和四十八年法律第百十号法律
(生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物の駆除等)

第十九条の二

国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域における生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物について、駆除その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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