(指導等) 第十二条の四 関係府県知事は、第五条第一項に規定する区域において指定物質を公共用水域に排出する者に対し、指導方針に従い、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗