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瀬戸内海環境保全特別措置法 第四条 (瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画)

昭和四十八年法律第百十号法律
(瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画)

第四条

関係府県知事は、第二条の二の基本理念にのつとり、かつ、基本計画に基づき、当該府県の区域において瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策について、瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画(以下「府県計画」という。)を定めるものとする。

2関係府県知事は、府県計画を定めようとするときは、府県計画が関係のある瀬戸内海の湾、灘その他の海域の実情に応じたものとなるようにするため、あらかじめ、当該湾、灘その他の海域を単位として関係者により構成される協議会の意見を聴き、その他広く住民の意見を求める等、必要な措置を講ずるものとする。

3関係府県知事は、府県計画を定めようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。

4環境大臣は、前項の協議を受けたときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5関係府県知事は、府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村に送付しなければならない。

6第二項から前項までの規定は、府県計画の変更について準用する。

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この法律の施行前にした行為及び臨時措置法第十一条又は旧水質汚濁防止法第八条若しくは第十三条第一項の規定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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