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瀬戸内海環境保全特別措置法 第四条の二 (基本計画及び府県計画の達成の推進)

昭和四十八年法律第百十号法律
(基本計画及び府県計画の達成の推進)

第四条の二

国及び地方公共団体は、基本計画及び府県計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2国は、地方公共団体による前項の措置が円滑かつ着実に実施されるよう、地方公共団体に対し、必要な援助を行うように努めるものとする。

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