(基本計画及び府県計画の達成の推進)
第四条の二
国及び地方公共団体は、基本計画及び府県計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2国は、地方公共団体による前項の措置が円滑かつ着実に実施されるよう、地方公共団体に対し、必要な援助を行うように努めるものとする。
国及び地方公共団体は、基本計画及び府県計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2国は、地方公共団体による前項の措置が円滑かつ着実に実施されるよう、地方公共団体に対し、必要な援助を行うように努めるものとする。