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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)
平成四年人事院規則一九―〇
規則
· 条文 45 件 ·
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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(任命権者)
第三条
(育児休業をすることができない職員)
第三条の二
(育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める者)
第三条の三
(育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日)
第三条の四
(育児休業法第三条第一項本文の人事院規則で定める場合)
第四条
(育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情)
第四条の二
(育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める場合)
第四条の三
(育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間)
第五条
(育児休業の承認の請求手続)
第六条
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第七条
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第八条
(育児休業をしている職員が保有する官職)
第九条
(育児休業の承認の取消事由)
第十条
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第十一条
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第十二条
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第十三条
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第十四条
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第十五条
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第十六条
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第十七条
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第十八条
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第十九条
(育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態)
第二十条
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第二十一条
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第二十二条
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第二十三条
(育児休業法第二十二条の人事院規則で定めるやむを得ない事情)
第二十四条
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第二十五条
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第二十六条
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)
第二十七条
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第二十八条
(育児時間を請求することができない職員)
第二十九条
(第一号育児時間の承認)
第二十九条の二
(第二号育児時間の承認)
第二十九条の三
(育児休業法第二十六条第二項の人事院規則で定める一年の期間)
第二十九条の四
(育児休業法第二十六条第二項第二号の人事院規則で定める時間)
第二十九条の五
(育児休業法第二十六条第三項の人事院規則で定める特別の事情)
第三十条
(育児時間の承認の請求、第二項申出及び第三項変更の手続)
第三十一条
(育児時間の承認の取消事由)
第三十一条の二
(育児時間に係る子が死亡した場合等の届出)
第三十二条
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第三十三条
(勤務環境の整備に関する措置)
第三十四条
(育児休業の取得の状況の報告及び公表)
第三十五条